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美容室の開業届の書き方!見本を見ながら簡単に書ける

2018.01.09
新規出店のお役立ち情報

美容室を開業する方のために、ここでは開業届の書き方をご説明しようと思います。

開業届(マイナンバー入り)

 

ただ開業届を出す時に一緒に出しておきたいのが、「所得税の青色申告承認申請書」です。

 

確定申告をする際に控除というものがあります。出た利益の中から所得税が決まりますが、その売り上げをさらに65万円少なくできる制度みたいなものです。

 

仮に、利益が65万円出た場合、本来は65万円分の所得税などを税務署に収めないといけないのですが、65万円控除によりこの場合は利益0円とみなされるようになり、所得税を払わなくても良くなります。

 

美容室を開業するとなると、1ヶ月あたりの売り上げはおそらく100万円超える方も多いのではないかと思います。

 

そうすると、年間で出る利益は、あまり多くなかったとしても少ない金額でもありません。そうなると、青色申告をしておいて良かった感じるでしょう。

だからこそ、開業届と同時に青色申告もしておきましょう。

 

開業届の入手方法(必ずしも税務署に行く必要はない)

開業届の正式名称は「個人事業での開業・廃業等届出書」で、入手する方法は2つあります。

 

国税庁のホームページからダウンロードして印刷する
●管轄の税務署へ行き、開業届をもらう

 

青色申告承認申請書はこちらからダウンロードできます。

 

それではここから、美容室の開業届の書き方を、画像を使って説明していきます。

 

美容室の開業届の書き方

 

【1】開業に丸をつける。

開業に○をつける

 

開業届は、開業と廃業両方に使うものなので、今回出す目的はどちらに当たるのかを示す必要があります。

 

そのため、開業に丸をつけてください。

 

【2】管轄税務署と提出日を入れる

管轄税務署名を入れる

 

開業する場所(納税地となる場所)の管轄税務署の地域名を記入する必要があります。

 

管轄税務署がわからない方は、ネットですぐに調べることができるので調べましょう。

 

国税庁ホームページの”国税局・税務署を調べるページ“から、郵便番号を入力するだけで、簡単に管轄税務署を調べることができます。

 

【3】納税地・氏名・生年月日を記入する。

納税地などの情報を入れる

 

納税地となる場所の住所の記入をします。

 

●住所地・・・住民票に記載されている現住所に当たるところです。
●居住地・・・住民票には記載されていないけど、住んでいる場所です。家が2つあり行ったり来たりしている場所などもこれに当たります。
●事業所地・・・美容室の店舗住所がこれです。

 

美容室の開業に当たっては、家で開業する場合とテナントを借りて開業する場合の2種類がメインになるかと思います。

 

どちらか該当する方にチェックをつけ、その該当する住所を記入してください。

 

上記以外の住所地・事業所等に関してはあれば記入してください。なければ空白で大丈夫です。

 

あとは氏名、生年月日を正確に記入してください。(フリガナも忘れずに記入してくださいね。)

 

【4】個人番号(マイナンバー)を記入する。

 

マイナンバーの記入欄

 

マイナンバー制度が導入されてから、開業届にも個人番号の入力が必要になりました。

 

12桁の番号は、マイナンバー通知カードか個人番号カードに記載されています。

 

【5】職業・屋号を記入する。

 

職業と屋号を記入

 

職業は美容師で良いかと思います。(スタイリストでも大丈夫です。)

 

また屋号(店舗名)も記入してください。(フリガナも忘れずに書いてくださいね。)

 

【6】届出の区分等を記入する

届出の区分等

 

まず、届出の区分の部分にある「開業」を丸してください。

 

次に、「所得の種類」の欄は「事業(農業)所得」にチェックをつけましょう。

 

所得の種類のすぐ下に、「開業・廃業等日」の記入欄があるので、開業した日付を記入してください。

 

これは、提出日ではなく開業日となります。

 

個人事業主として開業する場合、他の欄の記入は大丈夫です。

 

【7】青色申告のチェック欄と事業の概要を記入

事業の概要などの記入欄

 

開業・廃業に伴う届け出書の提出の有無の欄にある、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」は、”有”にチェック又は丸をつけてください。

 

青色申告書承認申請書と同時に出すことで、65万円控除を受けることができるようになります。

 

【8】給与等の支払い状況欄

給与等の支払い状況

まず、一人で開業する場合は、記入する必要がないので、閉じるマークを書いてください。

 

ただ、人を雇用している場合は、記入が必要な箇所になります。

 

ここに関しては、管轄の税務署か税理士に相談されることを推奨いたします。

 

【9】関与税理士の記入欄

担当税理士の記入欄

確定申告などを行う税理士が決まっている場合、その税理士の名前や連絡先を記入しましょう。できるのであれば、その税理士さんに確認いただく方が良いかと思います。

 

税理士を入れない場合は、書く必要がないので空白でも大丈夫です。

 

開業届書の提出方法

開業届の提出方法は2通りあります。

 

● 管轄税務署に自分で持っていく
● 管轄税務署に郵送で送る

 

開業届に関しては、税務署に直接持っていく場合も、郵送で送る場合もやることは変わりません。

 

ただ郵送する場合は、管轄の税務署に送る必要があるので、送り先は間違えないようにしてくださいね。

 

開業届の提出前の注意

提出する時に気をつけていただきたいのは、開業届は”税務署で持っておくものと、自分で持っておく控え”の2枚が必要になります。

 

こちらから「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロードした場合は、控えを含んだ2通分がPDFでダウンロードできます。

 

国税庁のホームページ(個人事業の開業・廃業等届出書のダウンロードページ)

 

そして、2通とも、同じように記入してください。

 

まとめ

開業届は、給与の欄を除くと、そんなに難しいところはないので、比較的簡単にできると思います。

 

ただ、それでも不安という方は、税務署の指示のもと記入することもできますので、管轄の税務署へ行くのも一つです。

 

また、開業届を提出するのであれば、同時に青色申告もしておくことを推奨いたします。

理由は何度もお伝えしている65万円控除がつくからです。青色申告をするデメリットはほとんどないので、忘れずに行ってくださいね。

 

→ 管轄税務署を調べるホームページ

→ 青色申告書のダウンロードページ

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